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鹿児島地方裁判所 昭和52年(わ)449号 判決 1978年12月27日

本店所在地

鹿児島県川内市宮崎町字沖玉一、七六九番地

株式会社 園田組

右代表者代表取締役

園田菊夫

本籍

鹿児島県川内市神田町二三番地

住居

同県同市神田町二番二八号

会社役員

園田菊夫

昭和六年九月一五日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官新保昌道出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告法人を罰金六〇〇万円に、被告人を懲役六月にそれぞれ処する。

被告人に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告株式会社園田組は鹿児島県川内市宮崎町字沖玉一、七六九番地に本店を置き、建築請負業を主たる営業目的とするもの、被告人園田菊夫は被告会社の代表取締役として業務全般を統轄しているものであるか、被告人園田菊夫は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、未成工事支出金を減額し、完成工事原価を水増計上する等の不正手段により所得の一部を秘匿したうえ

第一、昭和四八年一一月一日から同四九年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は六、六四三万七、六八一円で、これに対する法人税額は二、五八四万六〇〇円であつたのに、同五〇年一月四日同市若葉町一番二五号川内税務署において同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は一、三五一万四、七五五円で、これに対する法人税額は四一七万二、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の右法人税額との差額二、一六六万八、六〇〇円を免れ

第二、同四九年一一月一日から同五〇年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は二、七八七万四、一四六円で、これに対する法人税額は一、〇〇一万六、六〇〇円であつたのに、同五〇年一二月二九日前同税務署において同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は一、七七四万一、一七二円で、これに対する法人税額は五九八万六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の右法人税額との差額四〇三万六、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部につき

一、登記官渡辺勇雄作成の株式会社園田組商業登記簿謄本

一、検察官作成の各捜査関係事項照会書謄本及びこれに対する川内税務署作成のこれに対する各回答書

一、検察事務官作成の各捜査報告書

一、井手隆・花田中・濱本一則・松下和吉作成の各上申書

一、黒木清次・石塚稔作成の各証明書

一、山口勉作成の検査てん末書

一、内村則雄・濱本一則・松下和吉・小野田兵郷・園田貞一(昭和五二年一二月二二日付五葉のもの)の検察官に対する各供述調書

一、大蔵事務官作成の小野田武敏・森重幸・長谷川三郎に対する質問てん末書

一、大蔵事務官作成の各調査事績書

一、押収してある法人税決議書綴一冊・工事別請負経費明細帳二冊・工事台帳六冊・決算資料綴一冊・確定申告書控綴一冊(昭和五三年押第二四号符1ないし10・22)

一、被告人作成の上申書

一、第一回公判調書中の被告人の供述部分及び同人の検察官に対する供述調書

判示第一の事実につき

一、園田貞光・中島一夫・迫ひろ子・福井摩理子・車田一郎・井上源次・朝隈祐夫・園田貞一(昭和五二年一二月二二日付六葉のもの)の検察官に対する各供述調書

一、押収してある会計伝票一冊・領収書綴一綴・緒方の印顆一個・木戸の印顆一個・橋本の印顆一個・福井の印顆一個・借用証書三通・明細表一通(昭和五三年押第二四号符11・13ないし21)

判示第二の事実につき

一、山内昌子作成の上申書

一、山内昌子の検察官に対する供述調書

一、押収してある雑記帳一冊(昭和五三年押第二四号符12)

(法令の適用)

一、判示各所為 法人税法一五九条・一六四条一項

一、被告人につき

刑の選択 所定刑中懲役刑選択

一、併合罪加重 刑法四五条前段・四七条本文・四八条二項・一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に加重)

一、被告人につき

刑の執行猶予 刑法二五条一項

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 小田八重子)

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